飼料・畜産情報

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大麦

  1. 原料

    飼料用として豪州、米国、カナダ等から輸入された大麦を加工して製造されています。 牛用飼料として主に使用されています。
    原料となる飼料用大麦は、かつては政府操作飼料として政府が買入・保管・売渡しを一元的に管理していましたが、現在は①SBS入札方式および②民間貿易制度(2017年現在では、豪州産のみ対象)となっています(制度については後述)。

  2. 製造方法

      精麦メーカー等において大麦に蒸気をかけて加熱し、ロール機でフレーク状に加工した後、冷却・乾燥します。加工形態により以下の種類があります。

    1. ばん砕

      ばん砕機械等により孔径2.5mm以下の金網を通過する程度の粒子に加工されたもの

    2. 皮つき圧ぺん

      外皮を除去したまま、1.5mm程度またはそれ以下の厚さに加圧加工されたもの

    3. 皮むき圧ぺん

      原麦重量の5%以内に外皮を除去してから、1.5mm程度またはそれ以下の厚さに加圧加工されたもの。 精麦メーカー等で単体飼料としてのみ製造できます。

  3. 輸入量

    平成29年度のSBS大麦および民間貿易大麦の輸入量は約83万トン(配合用・単体用含む、農水省「飼料月報」より)です。

  4. 荷姿

    バラ、500kgフレコンバッグ、20kg紙袋等の荷姿で流通しています。

  5. 大麦の産地について

    日本に輸入される飼料用大麦は、主に豪州、米国、カナダ産です。 九州では豪州産の輸入量の比率が高くなっています。
    また、飼料用以外には焼酎用等に使用される食用大麦が輸入されています。

  6. SBS制度について

    99年より導入された同時売買契約(SBS)による入札制度によって、従来は国が輸入した産地や国の選択した港でしか大麦が購入できなかったのに対し、政府指定の買受団体は大麦の産地や揚港を自由に選択できるようになりました。

  7. 民間貿易制度について

    日豪EPAの発行に伴い、平成30年現在では、豪州産麦のみ対象となっております。 税関長に承認を受けた工場において、飼料用に使用する限りで、関税が無税となります。